法人税

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法人(株式会社・有限会社・協同組合など)が得た所得(売上から費用を差引いた額)に課税される税金のことで、個人の所得に課税される所得税と並び、日本の租税体系の中心となる国税となっています。

サービス内容

平野公認会計士税理士事務所では、法人税に関するサービスをご紹介します。

必要書類の整理 仕訳入力と月次試算表の作成 作成した月次決算資料・経理帳簿の必要に応じた納品
必要書類の整理 仕訳入力と月次試算表の作成 作成した月次決算資料・経理帳簿の必要に応じた納品
決算整理と決算書の作成 法人税申告書の作成  
決算整理と決算書の作成 法人税申告書の作成  

よくある質問

Q. 顧問契約を結んだ場合のサービスの内容を教えてください。
A.  顧問契約を結んでいただいた場合には、毎月の顧問料で以下のサービスを提供しています。
1. 帳簿の作成や指導
2. 帳簿・試算表等の内容のチェック
3. 節税対策、税金、経営に関する相談
4. 各税務官庁への各種届出書類の作成
5. オーナー個人の確定申告の作成
税務は特に事前届出制度の規定が多々あることから、その届出の有無により納税額が大きく変わります。顧問契約をしていただくことにより、お客様の管理が明確になり、前もって提出書類・納税・事前届出等の案内をさせていただきます。
Q. 起業しましたが、法人・個人どちらでやるのがよいのでしょうか?
A.  規模がそんなに大きくならないうちは、個人の事業所得として申告するのが簡単です。
しかし、将来大きくする可能性があるときは、均等割最低額7万円を払ってでも法人を設立して別経営にするのが良いでしょう。

以上のようなことでお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。

料金表

顧問料
(記帳代行料含まない)
決算報酬
(申告書の作成含む)
消費税申告報酬 その他
(給与計算・年末調整等)
月額 1万円から 顧問料の5~6カ月分 3万円から 給与計算月額2万円から
会社の規模等により決定 半期の中間決算等臨時分は別途相談 課税売上金額等で決定 個別に相談

別途消費税がかかります。

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